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 4月以後、人事に関する変更が予定されています。保険料の負担増になる事項もありますので、資金繰りの上でも、要チェックです。
【総報酬制で企業もサラリーマンも負担増】
 サラリーマンの場合、健康保険や厚生年金の保険料は、原則的には、毎月の給料をもとに決められ徴収されています。
 この4月からは、「総報酬制」が導入され、賞与からも毎月の給料と同じ料率で徴収しなければなりません。
 
《影響と対応は?》
 ・4月以降、厚生年金・健康保険の給与天引き分は減る(手取額は増える)が、
 賞与の天引き分は増える(手取額は減る)ことになります。この点を社員に周知
 させておく必要があります。特にボーナスの年収に占める割合が大きい人は要
 注意です。
 ・賞与時は企業負担も増えるので、資金繰りを見直す必要があります。
 

<中小企業の場合>
 政府管掌健康保険に入っているところでは、次のようになります。
  〔現行〕
   ・厚生年金保険…月収の17.35%(労使折半)
   ・政府管掌健康保険…月収の8.5%(労使折半)
   ・賞与(3回以下)について…各1%
                ↓
  〔平成15年4月以降〕
   ・厚生年金保険…月収および賞与の13.58%(労使折半)
   ・政府管掌健康保険…月収および賞与の8.2%(労使折半)

 【夏季賞与に1社員に50万円支給した場合の例】
 〔現行〕

   厚生年金と健康保険の保険料は、本人および会社ともそれぞれ4千円程度
  の負担。
                ↓
 〔平成15年4月以降〕
   本人および会社ともそれぞれ5万4千円程度の負担。
  ※金額は概算です。  
【雇用保険の給付削減?】
 雇用保険制度の見直しがなされ、5月より次のような給付の削減がなされる予定です。
(1)失業手当の給付水準について
 @高額受給者の給付率
現行改正案
離職前賃金の6割〜8割」を支給「離職前賃金の5割〜8割」を支給
 A給付日額の上限額
60歳未満現行より24%引下げ
60歳以上65歳未満現行より27%引下げ
(2)高年齢雇用継続給付について
60歳時に比べて、賃金が15%を超えて下がった65歳未満の人の賃金を補
てんするというもので、次のように変更されます。
 現行改正案
 支給要件 賃金が15%超低下 賃金が25%超低下
 給付率 賃金の25% 賃減の15%
(3)教育訓練給付について
認定を受けている講座の受講費に対する助成率、支給上限額および支給要件
の雇用保険加入期間が次のように変更されます。
 現行 改正案
 助成率 80% 40%
 支給上限額 30万円 20万円
 加入期間 5年以上 3年以上

雇用保険料率の引上げ(現行の月収比1.4%〔労使折半部分〕→1.6%
 に)は、平成17年4月からとなるようです。
解雇のルールが法制化される!?
 社員を解雇する際の手続きや要件を明確にする「解雇ルール」の制定が検討されています。例えば「正当な理由なく行った解雇は無効」などといったことが労働基準法に明記されようとしています。次のようなことが検討されています。
(1)解雇ルールの制定
 現状では、「解雇の必要性がある」「解雇を避ける努力をした」「解雇者の選抜が合理的」「労使協議の手続きが妥当」といった条件を満たせば解雇が可能とする判例があるだけで、解雇の条件を定めた法律は現在ありません。解雇ルールの骨子は次のとおりです。
 @使用者が正当な理由なしに従業員を解雇した場合は無効。
 A就業規則に「解雇の事由」を明記すること。
 B従業員は解雇される前にその理由の開示を請求できる。
 C解雇が無効の場合、従業員・使用者双方の話し合いによる金銭
  解決の請求ができる。

(2)有期雇用の契約期間の上限延長
 パートや派遣従業員などのように、働く期間をあらかじめ労使で定める「有期雇用」の上限期間が原則1年から3年に延長される方向にあります。
 ただし、一部の専門職や60歳以上の高齢者については5年とされます。
(3)裁量労働制の対象を拡大
 ホワイトカラーへの導入要件を緩和すると同時に、対象事業場が本社以外にも拡大される方向です。

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