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4月から改正男女雇用機会均等法がスタートします

男女を対象として差別禁止に

労働市場の制度を改革して活力ある経済と働きやすい社会を目指そうという潮流のなかで、男女雇用機会均等法が昨年改正され、本年4月から施行されることになりました。

今回の改正の目立った特色といえば、従来の均等法が女性差別禁止であったものが、男女両方を対象とした差別禁止になったことでしょう。今回の改正が職場にどのような影響を及ぼすかを考えてみましょう。

主な改正点と留意事項

今回の改正の主な改正事項とその留意点は、以下のとおりです。

(1)性別による差別禁止範囲の拡大

従来の女性への募集・採用や昇進・配置、定年・解雇などの差別禁止に加えて、降格や職種・雇用形態の変更、さらに退職勧奨や雇い止めなどを追加しています。それだけでなく、これらの差別禁止を男性にも適用するところに今回の特色があります。

《留意点は?》

例えば、男性であるために看護師に採用しないとか、営業の外勤は男性に限り女性は内勤のみとすることは差別に該当します。また募集に際してパートを女性に限定したり、総合職を男性のみとするといったことなども当然禁止されます。

(2)間接差別の禁止

業務遂行上の必要といった合理性がない場合には、次のようなことは禁止されます。

@募集・採用に際して一定の身長、体重、体力を必要とする。

Aコース別雇用管理において、総合職の募集管理の際転勤を必要とする。

B昇進について転勤経験を必要とする。

つまり、直接性別による差別でなくても、一方の性に対して、間接的に相当程度の不利益を与える場合について合理的でないものが禁止されます。

《留意点は?》

具体的にいえば、一定の筋力や身長・体重を必ずしも必要としない場合でも、これらの要素を理由に排除したり、転勤を理由にする場合は明らかに女性を意識しているといえるので、留意しなければなりません。

(3)妊娠、出産を理由とする差別禁止

改正前の法律では、すでに妊娠や出産を理由に解雇することは禁止されていましたが、解雇以外にも不利益な扱いをしてはいけないことになります。

《留意点は?》

例えば、正社員であったものをパートタイマーにしたり、期間の定めのある雇用で契約の更新をしないといった場合が該当します。または不利益な配置転換や人事考課において不利益な評価をしたり、賃金や賞与で不利益な扱いをすること、勧奨退職などが該当すると考えられます。

(4)セクシャルハラスメントの対策

今までは、セクハラといえば女性に対して行われる場合を言っていましたが、改正後は男性に対するセクハラも禁止されるようになります。

《留意点は?》

例えば、女性上司による部下の男性社員に対するセクハラなども、改正均等法において禁止が明記されています。

(5)ポジティブ・アクションを推進

男女間の格差を解消するために積極的な取り組みを行う、つまりポジティブ・アクションを実行する事業主が、その実施状況を公開するとき国の援助を受けることができます。

(6)過料の処罰を創設

改正法では過料の処罰が創設されました。つまり、都道府県労働局長が事業主に対して、均等法に関する事項について報告を求めた場合、事業主が報告をしないかあるいは虚偽の報告をしたときには、20万円以下の過料に処せられることになります。

均等法に違反したときはどうなる?

過料の罰則が創設されたことは前述しましたが、均等法に違反したときには以下のような事態が考えられます。

<違反した事業主等は訴えられる可能性も>

違反した事業主には、従来と同様に助言、是正勧告、ときには企業名の公表などが行われます。そして事業主は、違反により不利益を受けた従業員個人に対しては、不利益の原状回復を求められることがあります。

なお、企業内で自主解決ができない場合、個別紛争解決のための調停や裁判に訴える可能性もあり得ます。

セクハラについてみるならば、加害者は、被害を受けた個人から、不法行為(民法第709条)による損害賠償が求められ、事業主には使用者責任(民法第715条)、労働契約上の義務違反であるとして債務不履行責任(民法第415条)による損害賠償責任が求められる可能性があります。

今一度自社の雇用環境を点検し、その整備に努めましょう。

<男女雇用機会均等法の主な改正点>

事   項 改 正 前 改 正 後
性別による差別禁止の範囲拡大 女性に対する差別的取扱いの禁止 男女双方に対する差別的取扱いの禁止
募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇ついて禁止 募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
女性に対するポジティブ・アクションは法違反とならない
男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的な取組
間接差別禁止規定の創設 規定なし 厚生労働省令で定める措置については合理的な理由がない限り禁止
妊娠・出産・産休取得等を理由とする不利益取扱いの禁止等 婚姻・妊娠・出産を退職理由とする定めを禁止
婚姻を理由とする解雇を禁止
妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇を禁止 妊娠・出産・母性健康管理措置・母性保護措置妊娠又は出産に起因する能率低下等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止
妊娠中・産後1年以内の解雇は事業主の反証がない限り無効
セクシャルハラスメントの防止 女性労働者を対象とする事業主の雇用管理上の配慮義務 男女労働者を対象とする事業主の雇用管理上の措置義務
規定なし 調停などの紛争解決援助の対象にセクシャルハラスメントを追加
規定なし 是正指導に応じない場合の企業名公表制度の対象にセクシャルハラスメントを追加
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