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【業務上や通勤途上のケガなどは労災保険(労働者災害補償保険)】 |
従業員が業務上又は通勤途上で被ったケガや病気、障害あるいは死亡に対して保険給付が行われるほか、被災した労働者や遺族の生活を保護することなども目的としています。つまり業務上あるいは通勤途上の災害、例えば仕事中や通勤の際にケガなどをしたときは労災保険の対象となります。 |
【業務外のケガや病気等は健康保険】 |
従業員が業務外の理由によってケガや病気、死亡又は分べんしたときは、健康保険によって保険給付が行われます(従業員の家族〔被扶養者〕のケガや病気、死亡等についても健康保険で行われます)。つまり、業務上又は通勤途上の災害以外の災害の場合です。あくまでも健康保険の給付は「業務外の理由によるもの」であり、例えば会社で業務中に起こった事故によるケガなどは、健康保険ではなく労災保険の対象になります。 |
【「業務上」か「業務外」か 】 |
業務上の災害か業務外の災害かは、その事故がその業務を行っているとき(業務遂行性)の事故であるかどうか、またその業務を行うことが原因となっている(業務起因性)かどうか、その事故が業務と密接な関係(業務との因果関係)にあるかどうかによって判断されます。 |
<業務上となる場合(一例)> |
仕事中のケガのほかに、例えば、つぎのようなケガも業務上の災害となります。 |
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出張中のケガ |
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仕事の準備あるいは後始末の際のケガ |
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事業場施設の不備や欠陥によるケガ |
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自社ビル内での転倒や階段からの踏み外し、ドアや机等にぶつけてのケガ |
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業務命令で宴会や運動会などに参加した際のケガ(出張扱いや旅費等が支給されているなど一定の条件を満たしていることが必要) |
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就業時間中の生理的現象(トイレに行くなど)の際のケガ ・・・等 |
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<業務外となる場合(一例)> |
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就労中における私的行為によるケガ |
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休憩中の私的行為によるケガ |
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天変地異(地震や嵐など)によるケガ ・・・等 |
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