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【「通勤途上の災害」か否か
 通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この通勤による負傷や疾病、障害又は死亡を通勤災害といいます。
 なお、仕事や通勤とは関係のない用件で合理的経路をそれたり、通勤経路上で通勤とは関係のない行為を行った場合、それ以降は一切通勤とは認められません。ただし、日常生活に必要なことをやむを得ない理由により最小限度の範囲で行う場合は、その間を除き、元の通勤経路に戻った後は通勤と認められます。
<通勤災害となる場合(一例)>
通勤途中の駅の階段や路上での転倒によるケガ
通勤のバスや電車での打撲
通勤途中、独身者が食事のため食堂に立ち寄った後に通勤経路に戻ってからのケガ
日常生活に必要な行為(クリーニング店への立ち寄り、病院等での治療、選挙の投票など)の後に通勤経路に戻ってからのケガ
通勤途中に経路近くの公衆便所を使用した際のケガ ・・・等
<通勤災害とならない場合(一例)>
私用で通勤経路をはずれてからのケガ
休暇中に私用で会社に行く途中のケガ
通勤途中に映画鑑賞した後のケガ
友人宅から直接出勤する途中のケガ
通勤途中に飲み屋で腰を落ち着けて長時間飲んだ後のケガ ・・・等
【労災保険で治療を受けるには
 労災保険指定の医療機関では、所定の書類を提出すれば原則的には無料で治療が受けられます。労災保険指定医療機関以外では、一度、治療費を立て替えて支払うことになります。そしてその治療費を所轄の労働基準監督署に請求して還付を受けます。なお、健康保険で受診した場合は、速やかに健保組合等に連絡して労災保険への変更手続きを行います。
【第三者による災害にあったら】
 第三者の行為による災害とは、例えば自動車に乗っているときに追突されるというような、本人の不注意等が原因ではなく自分以外の第三者が原因となって起こる災害です。この災害が業務上又は通勤途上の事故で労災保険から給付を受ける場合は労働基準監督署に、また業務外で健康保険で給付を受ける場合は社会保険事務所等に所定の届を出します。なお自動車事故の場合、原則として、自動車賠償責任保険から支払いを受けた後に、第三者に対する損害賠償請求と労災保険あるいは健康保険などと調整することになります。
注) 自動車事故にあい健康保険での診療を求めた場合、健康保険を取り扱っている医療期間はこれを拒否できないことになっています。
 

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