<受給するための条件は?> 次のいずれの条件も満たす必要があります。 @雇用保険に加入していること A労働組合の意見を聴いて事業内職業能力開発計画等を作成し、その内容を社員に周知させていること B職業能力開発推進者を選任し、都道府県知事職業能力開発協会に選任届を提出していること |
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<助成金の種類・受給金額は?> この助成金には、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金、職業能力評価推進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金があります。訓練給付金と職業能力開発給付金は、表1のとおりです。 |
給付金 | 受給用件 | 支給内容(中小事業主) |
訓練給付金 | 職業に必要な専門知識または技能を習得させるための職業訓練などを受けさせること | ・職業訓練を受けさせる場合の経費の3分の1(1人1コース5万円が限度) ・訓練期間中その社員の賃金に3分の1(150日が限度) |
職業能力開発休暇給付金 | 教育訓練や職業能力評価、キャリア・コンサルティングを受けるために職業能力開発休暇を与えること。 | ・休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の3分の1 ・休暇期間中のその社員の賃金の3分の1(150日が限度) *キャリア・コンサルティングに係る休暇については、賃金のみ助成 |
<申請の時期はいつ?> |
初めて受給資格認定申請を行う場合は随時受け付けています。次回以降は、決められた申請期間内に申請することになります。 |
<手続き等は?> |
事業所がある都道府県の雇用・能力開発機構の各都道府県センターです。 |
(2)実際の職場で求職者に教育訓練などを受けさせてから雇用しようとする際に受けられるものは? |
⇒ 職場適応訓練費 |
職場適応訓練費は、作業環境に容易に適応できるようにとのことから、求職者に実際の職場での作業についての訓練を行ったとき、その訓練を行った事業者が受けることができます。(訓練生には失業等給付が支給される) |
<訓練を受託できるための条件は?> 公共職業安定所長が認める求職者に対する訓練を受託できるのは、次に該当する事業主です。 |
@訓練を行うのに設備的余裕があること A指導員として適当な社員がいること B労災保険、雇用保険、健康保険等に加入していること |
C労働基準法及び労働安全衛生法に規 定されている安全衛生などの作業条件 が設備されていること D訓練終了後、引き続きその訓練生(求 職者)を雇用する見込みがあること |
*訓練期間は6ヶ月以内で、短期の職場適応訓練については2週間以内。 |
<受給金額は?> 訓練生一人につき月額24,100円(短期の訓練の場合は日額960円)が受けられます。 |
<手続き等は?> 公共職業安定所(ハローワーク)です。 |
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(1)社員が能力アップのために自ら費用を払って教育訓練講座を受けたときに給付されるのは? |
⇒ 教育訓練給付 |
教育訓練給付制度とは、働く人が職業能力アップのために教育訓練講座(厚生労働大臣が指定)を受講し終了した場合に、本人が支払った教育訓練費の一部を支給するというものです。なお教育訓練講座には、簿記検定や情報処理技術者資格、英会話など多彩な講座が指定されています。 |
<受給の対象者は?> |
次のいずれかに該当する人です。 |
@雇用保険の一般被保険者である人 A雇用保険の一般被保険者であった人(一般被保険者資格を失った日以降受講開始日まで1年以内で、かつ支給要件期間が5年以上ある人) <受給金額は?> |
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本人が支払った教育訓練費の80%相当額(上限30万)が受給できます。 <手続き等は?> 受講終了日の翌日から1ヶ月以内に公共職業安定所で申請手続きを行います。 *以上の内容は平成14年2月1日現在のものです。変更されることもあるので、詳細については取扱機関等にご確認ください。 |
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