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 ハンコの取扱いがルーズであったために、手形や小切手を勝手に振り出されるという事故が跡を断ちません。トラブルを招かないように充分注意しましょう。
【知っていますか・ハンコの基礎知識】
ハンコと印鑑は違う
 日常、ハンコのことを印鑑と言ったりしています。しかし正確には、ハンコと印鑑は違います。印についての用語を整理すると、次のようになります。
印章 木・石・象牙・金属などに特定の文字を刻み込んだもので、いわゆるハンコそのもののこと
印影 印章によって紙などに押された印の跡のこと
印鑑 銀行や官公庁などに届け出た印影のこと
業務に必要なハンコ(印章)の種類
 企業の実務に必要な印章として、次の4つがあげられます。
代表者印(実印)
 会社を設立して登記する際に登記所に届け出た印のことで、いわゆる会社の実印のことです。印鑑の大きさは、1辺が1cmを超え3cm以内の正方形に収まるものとされています。
<主な用途>
 登記申請や重要な契約締結などの際に必要です。また、当座取引の開始や借入れ等の銀行との取引の際にも使われます。
 法務局に申請すれば、「印鑑証明書」を発行してもらえます。
銀行印
 企業が銀行と当座取引等を行う際に「使用印鑑届」によって届け出た印のことです。銀行取引の都度使用する為、代表者印(実印)とは別のものを使うようにしましょう。
<主な用途> 当座取引であれば手形や小切手を振り出すときに使用する等銀行取引の都度使用します。
社印
 「○○株式会社之印」などと企業名が入った、通常1辺2〜3cmの正方形の印のことです。形状が四角であることから「角印」ともいわれます。
<主な用途> 外部に対して発行する請求書や領収証の押印に使います。
その他の印(常用印等)
 代表者印や銀行印とは別に、常用印を用意しておくと便利です。
<主な用途> 通常の取引開始や社会保険の手続きなど、日常業務の中で頻繁に使用します。
 
ハンコと印鑑は違う !?
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