[an error occurred while processing this directive]
 
【知っていますか・ハンコの基礎知識】
実印と認印の違いは
実印 個人の場合は、市町村役場にあらかじめ印鑑登録している印のことをいい企業の場合は、前述の代表者印(実印)のことをいいます。いずれも申請によって印鑑証明書の交付を受けることができ、文書に押した自分の印が「実印」であることの公的な証明となります。
認印 実印以外の印を通常認印と呼んでいます。公的な証明は受けられませんが本人が押したことが証明できれば、法律上の実印と何ら変わりません。だから認印であっても、不用意に取り扱ってはなりません。
【ハンコ(印章)の管理についてのチェック】
 印章の取扱いについて、チェックしてみましょう。
各印章の保管責任者及び保管場所を決めているか
預金通帳や小切手帳・手形帳と銀行印は別々に保管し、その保管責任者も分けているか
印章登録簿などを作成し印章を管理しているか
注) 登録簿には作成した印章の印影、保管責任者、使用範囲を記載し明確にしておきます。
会社の実印(代表者印)と銀行印は社長自らが保管しているか
注) いずれも重要な印章です。特に社長自ら小切手や手形に銀行印を押印することで、資金の流れも確認できます。
銀行印の押印は出納直前にしているか
代理押印制度を設けているか
注) 保管責任者が不在のときでも実務が滞らないように代理押印制度を設けておきましょう。代理者が押印する場合、保管責任者の事前承認を得た上で印章代理使用記録に使用年月日、使用内容を記録します。
【もしハンコを紛失したり盗まれたりしたときは
代表者印(実印)の場合
 登録した法務局に届け出て、紛失した印章の印鑑証明を取れなくした上で、「改印届」を出し、紛失した代表者印の効力を失わせます。同時に代表者印が悪用された場合に備えて、所轄の警察署に紛失届を出して、「紛失届出証明書」または「盗難届出証明書」を取っておきます。
銀行印の場合
 銀行に紛失した旨をすぐ連絡し、「紛失改印届」を提出します。代表者印と同様に所轄の警察署にも届け出ておきましょう。銀行印と共に通帳や小切手帳・手形帳を紛失等した場合は、すぐに取引銀行に「事故届」を提出するなどの対応をしましょう。
社印及び常用印の場合
 所轄の警察署に届を出し、いつ紛失した(盗まれた)かを明らかにしておきましょう。
 
キチンと管理します !!
[an error occurred while processing this directive]