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【先日付小切手の扱いには要注意】
 振出日を実際に振り出した日より先の日付にして振り出した小切手のことを、「先日付小切手」といいます。
<留意事項>
先日付小切手を受けとるときは、先方の支払能力を充分見極める
 先日付小切手を振り出すということは、資金繰りが厳しいことを表しています。記載された振出日前でも支払呈示はできますが、不渡りになる可能性もありますので、先方の支払能力を見極めながら対応しましょう。
先日付小切手を振り出すと、記載した振出日前でも支払呈示される恐れがある
 持参人は、記載された振出日前でも銀行に支払呈示ができ、銀行は支払わなければなりません。その時、資金不足だと不渡りとなり信用を失うなど大きな危険が伴います。
【手形・小切手の取り立てを忘れずに
 手形や小切手には、それぞれ支払呈示期間と時効があり、受け取った手形等の権利を行使しないでこれらの期間が過ぎると、最悪の場合、支払いを受けられなくなります。
手形 小切手
支払呈示
期間
手形に記載された支払期日及びこれに次ぐ二取引日以内に銀行に取り立てを依頼する。 小切手に記載された振出日の翌日から十日以内に銀行に支払呈示する。
時効 手形の所持人から振出人に対する請求は三年、裏書手形で、所持人から裏書人に対する遡及は一年、償還義務を果たした裏書人が前の裏書人に再遡及する場合は六ヶ月で時効になる。 呈示期間経過後の翌日から六ヶ月で時効になる。
【手形や小切手を紛失したら
 受け取った手形・小切手を紛失等した場合は、振出人に連絡を取り、支払銀行に対して「事故届」を提出してもらいます。自社振出の手形等が紛失等した場合は、自社の取引銀行に自ら「事故届」を提出します。いずれも、警察に「紛失届」又は「盗難届」を提出し「受理証明書」をもらった上で、管轄の簡易裁判所に公示催告の申立てを行いその手形等が無効である旨の除権判決をもらいます。
<安易に再発行しない>
 自社が振り出した手形等を相手先が紛失等し、その相手先から再発行の要請があった場合、二重払いになる可能性がありますので安易に再発行してはダメです。再発行は、除権判決が出てから応じるべきです。なお、その相手先が資金繰りに困るようであれば、別途貸付けなどの対応を検討しましょう。
<手形を破損したら
 受け取った手形の一部が破損した場合、残りの部分で手形要件が読めれば有効です。手形がいくつかに裂けた場合、裂けた部分をセロテープなどでつなぎ合わせて元の形に戻せれば有効です。ただし手形要件が正確に読めなければ無効になる場合があります。
 
手形・小切手の取り立てを忘れずに !!
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