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【売掛金回収は資金繰りの上でも重要】
 ポイント2 : 取引関係を壊さず回収するように配慮する
 取引関係を壊さず売掛金を回収することが重要です。
 次の事項に注意しましょう。
【売掛金回収の際の留意事項】
相手は得意先であることを念頭に置き、失礼な言動は避ける
経理担当者とまず話し、進展がないときは決済権を持つ社長等と直接交渉する
未収になっているのが「何の代金で、いつの分なのか」といった明細を把握しておく
催促電話や集金の訪問時には、その目的をはっきりと告げる
支払ってくれない理由を聞く
相手の言い分には最後までよく聞く
支払ってくれない理由がはっきりしたら、対応を素早くする
注) クレームの場合はその原因を解決します。正当性のない理由の場合は、はっきりと支払いを要求します。
「すぐ支払います」というが実行されなかったり一部しか支払ってくれないという場合は次の対応をする
相手の同意を得て、集金日と集金額を具体的に指定する
電話で催促しているケースでは、直接訪問する
担当者に代わって上司や経理担当責任者などが催促する
 ポイント3 : 必要に応じて内容証明郵便の送付等の対策を講じる
 以下のような方法等で回収できないようなケースでは、「内容証明郵便」の送付や「小額訴訟制度」を検討しましょう。
「内容証明郵便」の送付
 内容証明郵便は、郵便局で、何月何日にどのような内容の手紙を出したということを公的に証明するもので、売掛債権の時効の中断を図る際の有効な証拠となります。
 同じ文面のものを三通作成し、一通は郵便局で保管され、一通は相手方(受取人)に送付され、残りの一通が差出人の保管用です。この内容証明郵便を出す際は、書留とし、郵便が相手に配達されたことを証明する配達証明付にする必要があります。 
「小額訴訟制度」
 簡易裁判所で扱う30万円以下の金銭支払請求事件を迅速に解決するために導入された裁判制度です。売買代金請求や賃金請求などが審理対象となり、簡易裁判所での審理は原則的には一回で終わり、審理当日に判決が下ります。
 なお、全国の簡易裁判所には訴訟のひな型が用意されています。
 

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